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マンションの定期報告って何をすればいいの?必要なものは?

マンションの定期報告って何をすればいいの?必要なものは?

マンションの定期報告は建築基準法第12条で報告が義務つけられている制度です。マンションの構造や大きさによって検査の方法や対象は変わってきます。この記事では報告が必要な建物や報告の方法などを紹介します。

マンションの定期報告制度って何?報告しなければいけない建物は?

マンションの定期報告制度は建物を安全に維持保全するのが目的の制度で、建築基準法に定められています。この制度は大きく分けると特定建築物、建築設備、防火設備、昇降機等の4種類の項目に分類されて調査されてり、劣化状態や防火区画等の法的な問題に違反がないかどうかを調査します。定期報告を提出しなければ100万円以下の罰金が科せられてしまいます。
対象となる建物は都道府県によって多少異なりますが、共同住宅やマンションを始め、病院、診療所、福祉施設、美術館、百貨店、飲食店など主にサービス施設が多く含まれます。


どんなところを調査するの?定期報告の内容は?

定期報告は大きく分けて特定建築物、建築設備、防火設備、昇降機等に分類され、建物に劣化や欠陥がないかどうかを調査します。
特定建築物の調査内容は敷地及び地盤、建築物の外部、屋上及び屋根、建築物の内部、避難設備等、その他免震装置などの6項目に分けて実施され、建築設備の調査では機械換気設備、機械排煙設備、非常用照明装置、給水設備及び排水設備の4項目に分けて実施されます。
防火設備の調査では防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーなどの4項目に分けて、昇降機等の調査はエレベーターやエスカレーターなどが対象になります。
劣化がないか、基地と動作するのかなど異常がないかを重点的に調査され、劣化や欠陥が見つかると修正や工事をしなければいけません。
指摘された以上を放置したままだと法律に違反するこになるので罰金が科せられてしまいます。


定期報告の流れは?いつ、どこへ提出したらいいの?

定期報告の一般的な提出方法は自信で調査を実施し報告書を作成するか、報告時期に合わせて調査資格保有者へ調査の依頼をし報告書類を作成してもらい、出来上がった報告書を予備審査の上、特定行政庁へ提出し問題がなければ報告が完了します。
特定建築物の定期調査は3年に1回と毎年1回の2種類があり、マンションは3年に1回の提出が義務付けられています。建築設備の定期検査と防火設備の定期検査は毎年1回の報告が義務付けられています。
毎年報告が必要な特定建設物の定期検査は11月から1月末まで、3年に1回の報告が必要な特定建設物の定期検査は5月から10月末までに提出が必要です。
防火設備、建築設備、昇降機等は定期報告書を提出した翌日から1年を経過する日までに報告する必要があります。
定期報告の提出先は特定行政庁の建築指導課とされていますが、都道府県によっては建物の所在地を管理する土木事務所や地域振興局、建築指導課から委託業務を行っている一般社団法人、市区町村の役場に提出することも可能です。


自信で点検して提出しても大丈夫なの?どのように提出書を作成するの?

特定の資格を取得していれば調査報告書を自身で調査して作成しても問題ありません。ですが、定期報告の調査は特定の資格保有者でしか調査をしてはいけないので資格なしに調査を行い報告書提出すると役所での受理はされません。
調査を実施することができる資格は1級・2級建築士、特定建築物調査員、防火設備検査員、建築設備検査員、昇降機検査員の6種類です
1級・2級建築士は特定建築物、防火設備、建築設備、昇降機などのすべての項目を調査することができますが、特定建築物調査員は特定建築物のみ、防火設備検査員は防火設備のみ、建築設備検査員は建築設備のみ、昇降機検査員は昇降機のみの検査が可能になります。
なので、自信が所有するマンションを自信ですべての項目を調査し、報告を完了したい場合は1級建築士か2級建築士の資格を習得する必要があります。
報告に必要な書類は、受付票、特定委建築物調査には報告書様式と調査結果、建築設備や防火設備などは各報告書様式のみになります。どの書類も各都道府県の提出先やウェブサイトから入手することが可能で、注意事項や記入方法が記載された説明書も提供されています。
注意事項に沿って各報告書様式に記載されている必要事項を調査し、用紙に調査結果を記入する事で調査報告書が出来上がります。
自信で作成したエクセルファイルや手書きのノートでは受け付けてもらうことができません。


まとめ

マンションの定期報告は専門の業者に委託して書類を作成してもらうことも可能で、自信で調査資格を取得し書類を作成することも可能です。
マンションの定期報告は安全な建物の提供と保全のために法律で義務つけられています。
報告を怠っていると100万円以下の罰金刑に科せられてしまうので、必ず指定期間中に報告を完了させるように心がけましょう。

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