ツムギ住研株式会社

078-241-2648

9:00 - 18:00 土・日・祝日を除く

phone

home神戸市の特殊建築物の定期調査報告制度 対象建築物や報告方法詳細

神戸市の特殊建築物の定期調査報告制度 対象建築物や報告方法詳細

神戸市の特殊建築物の定期調査報告制度 対象建築物や報告方法詳細

特殊建築物は、定期的に調査と報告を行うことが定められています。神戸市の場合、どのような建築物や建築設備が点検・報告対象となるのでしょうか。また、定期報告の提出先や報告書の具体的な仕様について、詳しく見ていきましょう。

 

神戸市の特殊建築物の定期調査 概要と報告対象について

a)概要

建築基準法第12条第1項で定められた特殊建築物等の定期調査に基づき、特殊建築物の所有者や管理者は、調査の有資格者に定期的に対象建築物を調査してもらい、特定行政庁に報告する必要があります。この特殊建築物等定期報告制度は、建築物の安全管理を目的として、3年に1回、調査と報告を行う制度です。
定期報告の義務を怠ったり、虚偽報告をした場合には、罰則処分の対象となります。

特殊建築物の定期調査報告書の提出状況は、神戸市のホームページで公表されています。これは、建築物の安全な維持管理の大切さを、広く市民に理解してもらうために行われています。

b)報告対象となる建築物・建築設備

・劇場、映画館、演芸場、屋内観覧場、公会堂 、集会場(建物全体で200㎡以上)

・学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、 スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場(建物全体で2,000㎡以上)
・百貨店、マーケット、 物品販売業を営む店舗、 展示場(建物全体で500㎡以上)

・病院、診療所、 児童福祉施設等、共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グル ープホームに限る)、ホテル、旅館(建物全体で300㎡以上)
・事務所その他これに類するもの(建物全体で 1,000㎡以上)

・共同住宅(建物全体で500㎡以上)
・公衆浴場(建物全体で 3,000㎡以上)
・キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、待合、料理店、飲食店(建物全体で500㎡以上)

対象建築物を取り壊したり、現存していない場合や、新築又は全面改築による検査済証の交付直後については、定期調査の報告対象外となります。

建築基準法による特殊建築物の定期報告の他に、指定建築設備、防火設備、昇降機等は別途報告が必要です。これらは対象範囲や報告時期が特殊建築物の場合と異なります。

c)報告済ステッカー

定期調査報告を行った建築物の所有者や管理者には、定期報告済ステッカーが配布されます。定期調査報告制度の報告率を向上し、制度を広く知ってもらうためにこのステッカーが生まれました。定期調査済の建築物の出入口など、広く皆の目に触れる所にステッカーを貼ることで、定期調査報告制度を推進することを目的としています。

定期調査報告は、神戸市では3年に1回必要となるため、ステッカーの色が青と緑とピンクで分かれており、これらの色によって次回の定期報告の年度が分かるようになっています。

 

 

神戸市の特殊建築物の定期調査 概要と報告対象について

a)概要

建築基準法第12条第1項で定められた特殊建築物等の定期調査に基づき、特殊建築物の所有者や管理者は、調査の有資格者に定期的に対象建築物を調査してもらい、特定行政庁に報告する必要があります。この特殊建築物等定期報告制度は、建築物の安全管理を目的として、3年に1回、調査と報告を行う制度です。
定期報告の義務を怠ったり、虚偽報告をした場合には、罰則処分の対象となります。

特殊建築物の定期調査報告書の提出状況は、神戸市のホームページで公表されています。これは、建築物の安全な維持管理の大切さを、広く市民に理解してもらうために行われています。

b)報告対象となる建築物・建築設備

・劇場、映画館、演芸場、屋内観覧場、公会堂 、集会場(建物全体で200㎡以上)

・学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、 スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場(建物全体で2,000㎡以上)
・百貨店、マーケット、 物品販売業を営む店舗、 展示場(建物全体で500㎡以上)

・病院、診療所、 児童福祉施設等、共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グル ープホームに限る)、ホテル、旅館(建物全体で300㎡以上)
・事務所その他これに類するもの(建物全体で 1,000㎡以上)

・共同住宅(建物全体で500㎡以上)
・公衆浴場(建物全体で 3,000㎡以上)
・キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、待合、料理店、飲食店(建物全体で500㎡以上)

対象建築物を取り壊したり、現存していない場合や、新築又は全面改築による検査済証の交付直後については、定期調査の報告対象外となります。

建築基準法による特殊建築物の定期報告の他に、指定建築設備、防火設備、昇降機等は別途報告が必要です。これらは対象範囲や報告時期が特殊建築物の場合と異なります。

c)報告済ステッカー

定期調査報告を行った建築物の所有者や管理者には、定期報告済ステッカーが配布されます。定期調査報告制度の報告率を向上し、制度を広く知ってもらうためにこのステッカーが生まれました。定期調査済の建築物の出入口など、広く皆の目に触れる所にステッカーを貼ることで、定期調査報告制度を推進することを目的としています。

定期調査報告は、神戸市では3年に1回必要となるため、ステッカーの色が青と緑とピンクで分かれており、これらの色によって次回の定期報告の年度が分かるようになっています。


神戸市における定期調査報告方法の詳細

a)神戸市の定期報告に関する提出先・管轄

神戸市の定期調査の報告書提出先は、神戸市住宅都市局安全対策課ビル防災対策係です。報告書は、調査をした有資格者が直接提出先に持参することが決められています。郵送や代理提出は認められていません。

b)報告時期

報告時期は平成30年の場合8月1日から11月30日までの4ヶ月間となっており、調査後3ヶ月以内に報告する必要があります。

c)仕様書・様式等

特殊建築物等定期調査報告書は指定の使用形式があります。平成28年度より建築基準法改正に伴って使用する様式となっており、神戸市のホームページからもダウンロードできます。

具体的な様式は以下の通りです。
1 報告書表紙
2 特殊建築物等の定期調査報告書の報告内容について
3 定期調査報告書 第1面から第4面
4 階別用途別床面積不要の場合は省略可能
5 建築物の履歴に関する事項
6 調査結果表
7 図面等(付近見取り図:A3折り図またはA4)
イ.付近見取図:A3折図又はA4図
ロ.配置図:原則A3折図(容易に判別できる場合はA4縮小可)
ハ.各階平面図:上記同じ
・防火区画(赤線)、防火設備の種別、防煙区画(青線)を明示する
・避難経路(赤点線)を明示する
・指摘のあった箇所や撮影した写真の位置を明記する
二.関係写真:A4
2 定期調査報告概要書 1部提出

是正項目があった場合は、改善箇所や是正方法、改善完了までの安全確保について記した改善計画書を提出する必要があります。その後、改善完了時には、改善完了報告書も提出します。



まとめ

同じ兵庫県内でも、市町村によって定期調査の提出先や提出書類の仕様が異なります。神戸市では報告書を神戸市に直接提出することが定められ、報告書の形式も定められた雛形があります。これらを事前に確認した上で、特定建築物の所有者又は管理者は、適切な対応が求められます。

前後の記事