特殊建築物の防火設備定期報告の詳細と報告方法
特殊建築物定期調査とは別に、新たに新設された防火設備定期検査は、建物を火事から守るための大切な定期調査です。
今回は、防火設備定期調査に関する詳細を紹介します。
特殊建築物の防火設備定期報告制度の内容
防火設備検査は、2016年の建築基準法改正によって新たに新設された調査項目です。
特殊建築物(特定建築物)として指定された建築物の防火設備に重点を置いた検査で、病院や診療所などの主に公共性の高い建物が該当します。
建築物の定期報告には防火設備定期報告の他に、特殊建築物定期調査報告など様々な調査報告があります。
特殊建築物定期調査報告の中にも防火設備に関する調査報告をしなければいけない項目がありますが、各定期報告によって調査の仕方、調査報告内容が異なっているので、特殊建築物に設置されている防火設備によって防火設備点検定期報告が必要か必要でないかは変わってきます。
定期調査報告制度の改正前は特殊建築物等定期調査報告の中に含まれている「防火設備の設置状況の確認」の項目にそって報告するだけでしたが、基準が緩く、火災時に防火設備がきちんと作動しなかった事故が多く起きたために、詳しく防火設備を点検するために改正後には特殊建築物等定期調査と別に防火設備定期調査が加えられました。
防火設備の定期報告が必要になる対象と消防用設備等点検との違い
防火設備点検が必要になる条件は、調査対象の建物が特殊建築物であることと煙と熱を感知して動作する防火設備があることの2点です。
防火設備点検の対象となる建築物は特殊建築物と呼ばれる劇場や百貨店、ホテル、病院、販売店、体育館、ボーリング場、映画館、共同住宅、事務所などの個人や家族を含め、その他大勢の不特定多数が利用する公共性の高い建物になります。
また、各自治体によっても追加で指定されている建築物があるので、注意が必要です。
防火設備定期調査の対象となる設備は、建築基準法第12条第3項の規定により「火災時に煙や熱を感知して閉鎖又は作動する防火設備」とされています。
この、「火災時に煙や熱を感知して閉鎖又は作動する防火設備」には、主に屋内の面積や防犯区画ごとに延焼防止目的で設置された火災時の避難経路となる臨時閉鎖式防火設備のことを差します。
避難経路となる防火設備には、防火設備用感知器、自動防火扉、手動防火扉、自動防火シャッター、手動防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー、温度ヒューズ式の防火設備等が該当します。
常に閉まっている通常閉鎖式の防火設備や防火ダンパーは防火設備定期調査報告の対象にはなりません。
また、野外や外部に設置されている扉やシャッターは「防犯設備」に該当するので、防火設備定期調査報告の対象にはなりません。
防火設備点検と消防用設備等点検との違いは、火事を防ぐのか知らせるのかの違いです。
消防用設備に該当するのは、自動火炎報知器、複合型の消火設備、発信機、非常灯、地区音響装置が該当します。
どれも、火事が起きたことを知らせるための装置で、防火設備点検に該当する防火のための装置とは役割が異なります。
防火設備の定期報告の調査方法と必要な書類と資格
防火設備定期調査の主な方法は、防火シャッター、防火扉、耐火クロススクリーンなどの駆動装置の稼働確認と、煙熱感知器との連動閉鎖確認、その他危害防止機能の稼働確認です。
特殊建築物の防火設備定期調査は、原則として1年に1回の頻度で調査する必要があり、専門の資格を所持した調査員が調査を行い地方自治体(特定行政庁)に報告します。
防火設備定期調査をすることができる防火設備調査員になるには、1級建築士又は2級建築士、防火設備検査員の国家資格を習得する必要があります。
防火設備定期調査を報告するために必要な書類は、建築物の所在地がある各地方自治体(特定行政庁)のホームページからダウンロードすることができます。
どの地方自治体のホームページでも、検査項目と検査方法の詳細や必要な提出物、作成方法などが詳しく搭載されています。
特殊建築物の防火設備定期調査に必要な書類は、地方自治体によって多少異なりますが、防火設備定期調査報告書2部と防火設備定期調査報告概要、提出リスト、事務手数料を事前振り込みいた際の振り込み書の写しが必要となります。
防火設備の定期報告を提出する方法
提出先は各都道府県によって、地方自治体か業務を委託された一般財団法人かに分かれるので、事前に確認しておきましょう。
できあがった検査報告書は直接自治体に持参するのではなく、郵送で指定の住所に送ることで報告は完了します。
地方自治体によって異なりますが、直接窓口に持参しても受け取ってもらえない地方自治体が多いので注意が必要です。
提出前に、事務手数料を指定の口座に振り込んでく必要があるので、事務手数料を事前に振り込み、振り込みが確認できる写しを提出書と一緒に同封して郵送するようにしましょう。
まとめ
今回は特殊建築物の防火設備定期調査について紹介しました。
防火設備は火事の際に建物を守る大切な設備なので、きちんと毎年調査し、報告する義務があります。
できあがった検査報告書は直接自治体に持参するのではなく、郵送で指定の住所に送ることで完了します。
特殊建築物調査に比べると調査項目は少ないので、比較的簡単に自身で資格を習得して報告することが可能です。