特殊建築物の定期調査の対象とは?
学校、体育館、病院、劇場、集会場など公共性が高く、不特定多数の人が利用する特殊建築物。特殊建築物は定期的に点検する義務が建築基準法第12条により定められています。
当記事では特殊建築物の定期報告制度とはどのような制度なのか?またマンションにおける特殊建築物の定期報告制度を解説していきます。
建築基準法第12条に基づく特殊建築物の定期報告制度の概要
1.定期報告が必要な建築物
用途 | 規模 |
劇場、映画館又は演芸場 | ・地階又は3階以上の階を当該用途に供す る建築物(用途に供する床面積の合計がそれぞれ100㎡以上)
・当該用途に供する部分(客席の部分のみ)の床面積の合計が200㎡以上 ・建築物で、主階が1階にないもの |
観覧場、公会堂、集会場 | ・地階又は3階以上の階を当該用途に供す る建築物(床面積の合計がそれぞれ100㎡以上)
・当該用途に供する部分(客席の部分のみ)の床面積の合計が200㎡以上 |
病院、診療所、児童福祉施設等
(高齢者、障害者等の就寝の用に用途があるもの |
・地階又は3階以上の階を当該用途に供す る建築物(床面積の合計がそれぞれ100㎡以上)
・当該用途に供する2階部分の床面積の合計が300㎡以上 |
ホテル、旅館 | ・地階又は3階以上の階を当該用途に供す る建築物(床面積の合計がそれぞれ100㎡以上)
・当該用途に供する2階部分の床面積の合 計が300㎡以上 |
共同住宅、寄宿舎
(高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に限る) |
・地階又は3階以上の階を高齢者、障害者 等の就寝の用に供する用途に供する建築 物(床面積の合計がそれぞれ100㎡以上)
・当該用途に供する2階部分の床面積の合 計が300㎡以上 |
体育館
(学校に附属するものを除く) |
・3階以上の階を当該用途に供する建築物(床面積の合計が100㎡以上)
・当該用途に供する部分の床面積の合計が 2.000㎡以上 |
博物館、美術館、図書館
(学校に附属するものを除く) |
・3階以上の階を当該用途に供する建築物(床面積の合計が100㎡以上)
・当該用途に供する部分の床面積の合計が 2.000㎡以上 |
ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
(学校に附属するものを除く) |
・3階以上の階を当該用途に供する建築物(床面積の合計が100㎡以上)
・当該用途に供する部分の床面積の合計が 2.000㎡以上 |
百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く) | ・3階以上の階を当該用途に供する建築物(床面積の合計が100㎡以上)
・当該用途に供する2階部分の床面積の合計が500㎡以上 ・当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡以上 |
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店 | ・3階以上の階を当該用途に供する建築物(床面積の合計が100㎡以上)
・当該用途に供する2階部分の床面積の合計が500㎡以上 ・当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡以上 |
展示場 | ・3階以上の階を当該用途に供する建築物(床面積の合計が100㎡以上)
・当該用途に供する2階部分の床面積の合計が500㎡以上 ・当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡以上 |
*地域によって詳細が異なります。
2.定期調査が必要なその他の設備類
ⅰ 建築設備
特殊建築物などに設けられている、換気設備・排煙設備・非常用の照明装置・給水設備および排水設備
ⅱ 昇降機など
エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機・遊戯施設など
③ 調査資格者
ⅰ 建築物
一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員
ⅱ 建築設備
一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員
ⅲ エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機
一級建築士、二級建築士、昇降機等検査員
ⅳ 防火設備
一級建築士、二級建築士、防火設備検査員
関連記事:定期調査が必要な特殊建築物とは
マンションにおける特殊建築物の定期報告制度
特殊建築物に該当するマンションはマンション本体や建築設備、昇降機などが適切に維持・管理されているかを定期的に有資格者に調査・検査させたうえで、結果を特定行政庁に報告しなければいけません。
特殊建築物等定期調査は3年に1度、建築設備、昇降機などに関しては1年に1度定期検査の結果を報告する義務があります。
一般的に分譲マンションの場合、定期点検の報告は管理組合が行います。
特殊建築物に該当する共同住宅(マンション)は地域によって詳細が異なりますが、概ね3階以上のものであって、床面積の合計が1,000㎡以上の建築物*になります。
*参考:定期報告対象特定建築物等一覧表(北海道)
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/kijun/teikihoukoku.htm
◆特殊建築物の定期調査に関わる事故
1.「ホテルプリンス」の火災事故
宿泊客7人が死亡し、従業員1人を含む4人が重傷を負った火災事故。「ホテルプリンス」では38年前から一度も特殊建築物の定期調査を行っていませんでした。そのことにより、防火設備が不充分なだけではなく、内装で使われていたベニヤ板が救助活動を妨げてしまったことで多くの死傷者が出てしまいました。
2.「宮の沢ハイツ」の崩落事故
「宮の沢ハイツ」の屋上の庇が約30メートルにわたり崩落するという事故が起きました。「宮の沢ハイツ」ではおよそ20年間も定期調査をしていませんでした。幸い死傷者が出ることはありませんでしたが、定期調査をしっかりと行っていれば、未然に防ぐことができる事故であったということができます。
関連記事:マンションの定期報告って何をすればいいの?必要なものは?
まとめ
当記事では特殊建築物の定期報告制度とはどのような制度なのか?またマンションにおける特殊建築物の定期報告制度を解説してきました。特殊建築物の定期報告をしっかりと行い、安全に公共性の高い建築物を利用していきたいものです。