関西地域における特殊建築物の定期調査報告制度とは?
学校やデパート、劇場などの公共性の高い「特殊建築物」には定期的に調査と報告を行う義務が課されています。また特殊建築物の定期調査報告制度は地域によって詳細が異なっています。
当記事では関西主要都市における特殊建築物の定期調査報告制度がどのように定められているのかを見ていきます。
大阪府における特殊建築物の定期調査報告制度
1.大阪府における特定建築物調査・特定建築設備調査の概要
大阪府では特殊建築物の定期調査報告を大阪市、豊中市、堺市、東大阪市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、茨木市、岸和田市、箕面市、門真市、池田市、和泉市、羽曳野市の17か所の市と一般社団法人大阪建築防災センターで取り扱っています。
また昇降機等の定期報告は一般社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会で取り扱っています。
故意的に調査、報告を既定の期間内に報告しなかった場合、100万円以下の罰金が科されつため、期限内にしっかりと定期報告を行いましょう。
2.大阪府における対象となる特定建築物・特定建築設備と調査・報告内容
大阪府における対象となる特定建築物は学校、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場、博物館、美術館、図書館、集会場、劇場、ホテル、旅館、病院、診療所、児童福祉施設等、百貨店、物販店舗、飲食店、共同住宅、その他サービス店とされています。
他県と異なり、学校やボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場及び給排水設備は調査・報告の対象外です。
3.大阪府における特定建築物・特定建築設備の報告方法
ⅰ 報告書をダウンロードする
報告書は一般社団法人大阪建築防災センターのHPで入手できます。
ⅱ 調査
有資格者の場合は自分で調査を行います。
ⅲ 指定の報告書様式に調査結果を記入
ⅳ 特定行政庁に提出
また資格がない場合、専門の業者に委託すると、すべての作業をお任せすることができて便利です。
4.注意点
ⅰ 支援サービス料
大阪府では特定建築物・特定建築設備の提出の際に、建物の規模によって3000円から15000円の支援サービス料がかかります。
ⅱ 報告期間
4月1日から12月25日まで。支援サービス料の早期提出割引の適用は4月1日から8月末まで。
兵庫県における特殊建築物の定期調査報告制度
1.兵庫県における特定建築物調査・特定建築設備調査の概要
兵庫県では特殊建築物の定期調査報告を神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市、高砂市の12か所の市と公益財団法人兵庫県住宅建築総合センターで取り扱っています。
2.兵庫県における対象となる特定建築物・特定建築設備と調査・報告内容
兵庫県における対象となる特定建築物は劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場、病院、診療所、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場、百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗、事務所その他これに類するものとされています。
また建築設備、防火設備、昇降機等のほかにもブロック塀等の定期報告が必要です。
3.兵庫県における特定建築物・特定建築設備の報告方法
ⅰ 報告書をダウンロードする
報告書は兵庫県住宅建築総合センターのHPで入手できます。
ⅱ 調査
有資格者の場合は自分で調査を行います。
ⅲ 指定の報告書様式に調査結果を記入
ⅳ 特定行政庁に提出
また資格がない場合、専門の業者に委託すると、すべての作業をお任せすることができて便利です。
4.注意点
ⅰ 報告期間
7月から10月まで。
ⅱ 提出先
神戸市は市のみに提出先が限定されています。
関連記事:神戸市の特殊建築物の定期調査報告制度 対象建築物や報告方法詳細
神戸市における特殊建築物の定期調査報告制度
1.神戸市における特定建築物調査・特定建築設備調査の概要
神戸市は特殊建築物の定期調査報告の提出先が神戸市に限定されています。また定期調査報告を行った建築物の所有者や管理者に対して、ステッカーが配布されます。
定期報告の義務を怠ったり、虚偽報告をした場合、処分の対象になるため注意が必要です。
2.神戸市における対象となる特定建築物・特定建築設備と調査・報告内容
劇場、映画館、演芸場、屋内観覧場、公会堂 、集会場、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、 スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場、百貨店、マーケット、 物品販売業を営む店舗、 展示場、病院、診療所、 児童福祉施設等、共同住宅及び寄宿舎、ホテル、旅館、共同住宅、公衆浴場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、待合、料理店、飲食店、事務所その他これに類するものとされています。
3.神戸市における特定建築物・特定建築設備の報告方法
ⅰ 特殊建築物等定期調査報告書の入手
神戸市のHPからダウンロードします。
ⅱ 神戸市住宅都市局安全対策課ビル防災対策係に報告書を持参する
神戸市では調査を行った有資格者が神戸市住宅都市局安全対策課ビル防災対策係に報告書を持参しなければいけません(代理不可)。
4.注意点
ⅰ 報告期間
8月1日から11月30日まで。
関連記事:兵庫県の特殊建築物の定期調査報告制度 対象建築物や報告方法詳細
まとめ
当記事では関西主要都市における特殊建築物の定期調査報告制度がどのように定められているのかをご紹介してきました。見てきたように特殊建築物の定期調査報告制度は地域で異なるため、調査・報告する準備段階でしっかりと自分の地域の特殊建築物の定期調査報告制度がどのようになっているのかを調べることが大事だといえます。
兵庫県の防火設備定期報告制度について
最初に定期報告制度についての趣旨・目的を説明します。
建築物が立ち、長い年月利用していく間に物理的な劣化や補修・改修・部品交換などが必要になると思います。
また、災害や事故などやむを得ない理由で劣化してしまう事があります。
このような事に対応出来る様に、専門家による定期的な調査が必要になります。
これが多数の人々が利用する規模の建築物については、被害の拡大も考えられますし、第三者に危害を及ぼすおそれがあると考え、定期の調査を行い、特定行政庁に報告することを義務付けて安全性の確保を図っています。
その中で、毎年建築基準法に基づき、防火設備に対する調査報告が必要となります。
また平成30年度から建築基準法の法改正に伴い、一級建築士・二級建築士・防火設備検査員による定期調査報告が必要となります。
定期調査には大きく「特定建築物の定期調査」、「建築設備の定期調査」、「防火設備の定期調査」、「昇降機等の定期調査」の4種類があります。
調査の時期は、兵庫県内の各特定行政庁とも、特定建築物については3年に1回、建築設備・防火設備については毎年1回と定めています。
兵庫県の特定行政庁について
兵庫県内の特定行政庁は、兵庫県、神戸市、尼崎市、西宮市、姫路市、明石市、加古川市、伊丹市、川西市、宝塚市、三田市、芦屋市、高砂市となります。この中で県が特定行政庁の場合は県知事宛、市が特定行政庁の場合は市長宛となります。
神戸市を除く特定行政庁は公益財団法人兵庫県住宅建築総合センターが定期報告業務の委託先として提出窓口となり、神戸市は市が提出窓口となります。
防火設備調査について
2016年6月から建築基準法が改正された事により新設された検査方法となります。特定建築物として指定された公共性の高い建築物の防火設備に重点をおいた検査です。
調査対象となる建築物は、防火扉・防火・防煙シャッターや耐火クロス防火・防煙スクリーンを設置されている建築物です。
建築物の所在地を管轄する特定行政庁によっては指定する条件に細かな差異がある為、より詳しく知りたい場合は、特定行政庁の建築指導課に直接問い合わせるか、定期調査業務を委託する調査者に相談してください。
調査内容について
下記それぞれの防火設備により調査方法が異なりますが、建築基準法112条で規定される防火区画について設計図をみながら確認します。
1.防火扉
防火扉の作動状態の確認、設置の状態や各部分の劣化・損傷の確認、駆動装置部分の確認をするとともに、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の作動を検査します。
2.防火シャッター
防火シャッターの作動状態の確認、設置の状態やカーテン部分・ケースなどの劣化・損傷の確認、駆動装置部分の確認をするとともに、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の作動を検査します。
3.耐火クロススクリーン
耐火クロススクリーンの作動状態の確認、設置の状態やカーテン部分・ケースなどの劣化・損傷の確認、機動装置部分の確認をするとともに、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の作動を検査します。
4.ドレンチャー等
作動状態の確認、各部分の劣化・損傷の確認、加圧送水装置の状態確認をするとともに、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の作動を検査します。
定期調査の報告までの流れ
定期報告書の受付・審査・指導の流れについて下記のとおり説明します。
※注意:報告対象年度には特定行政庁(兵庫県建築防災センター)より通知します。
所有者又は管理者 ⇒定期報告書送付 ⇒兵庫県建築防災センター
⇒通知 ⇒各特定行政庁(審査・指導) ⇒審査結果送付
⇒所有者又は管理者
是正すべき事項がある場合は、所有者又は管理者はその内容を専門技術者と相談し、改善に努めていただく事となります。
指示がある場合は、改善計画書・改善報告書を提出する事となります。
まとめ
繰り返しになりますが、防火設備定期調査は、有資格者である、「一級建築士」、「二級建築士」、「防火設備検査員」が行う事となっています。
「一級建築士」は国家試験に合格し、国土交通大臣より免許を受ける事となっています。「二級建築士」は都道府県知事より免許を受ける事となっています。防火設備検査員は資格を満たしているものが講習を修了し、交付を受ける事となっています。
平成28年以降、虚偽の報告に対して、罰則規定も設けられ建物の安全を守る為に定期調査に対して厳格な対応を行うようになってきました。
防火設備、定期調査の内容を正しく理解し、正しい運用を行うように努めていただければと思います。
兵庫県の特殊建築物の定期調査報告制度 対象建築物や報告方法詳細
特殊建築物は定期調査と報告が定められていますが、その管轄や定期報告の提出先は自治体によって異なります。兵庫県の場合、定期報告制度はどのような内容なのか、報告対象の建築物や報告方法を具体的に見ていきましょう。
兵庫県の特殊建築物の定期調査 概要と報告対象について
a)概要
建築基準法第8条第1項により、建築物の所有者管理者又は占有者は、その建築物の敷地や構造、建築設備を、常に適法な状態に維持するよう努めなければならないと規定されています。また、不特定多数の人々が利用する大規模な建築物に関しては、万が一、事故や災害が発生した時に多大な被害をもたらす恐れがあります。そのため、建築物の所有者や管理者が、有資格者によって定期調査を行い、特定行政庁に報告することが義務付けられました。この定期報告制度は、建築基準法第12条第1項及び第3項に定められています。
兵庫県での定期報告の流れは、まず所有者又は管理者に、定期報告書が送付されます。報告書は、兵庫県建築防災センターが受付し、各々の特定行政庁が審査と指導を行います。審査結果は、所有者又は管理者に送付されます。 審査結果に訂正事項がある場合は、特定建築物の所有者又は管理者は、専門技術者とともに改善に努める義務があります。指示のある場合は、改善計画書や改善報告書を提出する場合があります。
b)兵庫県内の特定行政庁
定期報告の対象建築物等は、国の政令による指定の他に特定行政庁、特定行政庁以外の市町区域は、兵庫県が地域の実態を考慮して指定しています。
兵庫県の特定行政庁は、以下の12市です。
神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市、高砂市
c)報告対象となる建築物・建築設備
・劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(200㎡以上)
・病院、診療所、児童福祉施設等(300㎡以上)
・ホテル、旅館(300㎡以上)
・下宿、共同住宅、寄宿舎(100㎡以上)
・共同住宅、寄宿舎のうち、サービス付高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム障害者グループホームに限る建築物(300㎡以上)
・学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場(2000㎡以上)
・百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗(500㎡以上)
・事務所その他これに類するもの(地下3階以上)
兵庫県が特定行政庁として管轄する市町区域では、定期報告の業務を行う有資格者等が、対象となる特殊建築物のリストを閲覧することができます。これは定期報告の実施率を向上させる目的で提供されています。
防火設備の定期点検報告について
平成30年度より、一級建築士、二級建築士又は防火設備検査員の有資格者による、毎年の検査報告が義務となりました。
対象となる防火設備は、随時閉鎖式(普段開いていて、火災発生時に煙や熱の感知により作動して閉まる)防火設備です。
防火設備は、防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーです。
常時閉鎖式の防火設備(普段閉まっており、火災発生時に開ける防火設備)、外壁開口部設置の防火設備や防火ダンパーは、定期点検報告の対象外となります。
ブロック塀等の定期報告について
組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等も、耐震の面から定期報告の対象項目となっています。特殊建築物に付随するこれらの塀に劣化や損傷がないか点検し、安全管理に努める必要があります。
d)報告する内容
兵庫県の定期報告制度には、下記の4種類の報告内容があります。
・特定建築物の定期調査、報告
・建築設備の定期検査、報告
・防火設備の定期検査、報告
・昇降機等の定期検査、報告
兵庫県の定期調査報告はどのような流れで行うのか
a)兵庫県の定期報告に関する提出先・管轄
特定行政庁が県の場合は県知事宛、市の場合は市長宛に報告します。神戸市以外の特定行政庁は、定期報告業務の委託先として、公益財団法人兵庫県住宅建築総合センターに報告書を提出することもできます。神戸市は市のみが提出先です。
定期報告に必要な書類の要綱と書式は、インターネット上の兵庫県住宅建築総合センターのページからダウンロードすることができます。
b)報告時期
定期調査報告は3年ごとに行い、建築物の種類によって報告時期が異なります。
・劇場や観覧場、病院診療所は、3年ごと、平成32年7月から10月
・ホテルや旅館、下宿、共同住宅、サービス付き高齢者向け住宅は、3年ごと、平成30年7月から10月
・学校や博物館、百貨店、事務所その他は、3年ごと、平成31年7月から10月です。
まとめ
特定建築物の定期調査は3年ごとに行う必要があります。報告書の提出先は、市町村によって異なります。報告時期も建物の種類によって違うため、確認が必要です。防火設備についても定期調査と報告が定められていますので、こちらもあわせて確認しましょう。