関西地域における特殊建築物の定期調査報告制度とは?
学校やデパート、劇場などの公共性の高い「特殊建築物」には定期的に調査と報告を行う義務が課されています。また特殊建築物の定期調査報告制度は地域によって詳細が異なっています。
当記事では関西主要都市における特殊建築物の定期調査報告制度がどのように定められているのかを見ていきます。
大阪府における特殊建築物の定期調査報告制度
1.大阪府における特定建築物調査・特定建築設備調査の概要
大阪府では特殊建築物の定期調査報告を大阪市、豊中市、堺市、東大阪市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、茨木市、岸和田市、箕面市、門真市、池田市、和泉市、羽曳野市の17か所の市と一般社団法人大阪建築防災センターで取り扱っています。
また昇降機等の定期報告は一般社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会で取り扱っています。
故意的に調査、報告を既定の期間内に報告しなかった場合、100万円以下の罰金が科されつため、期限内にしっかりと定期報告を行いましょう。
2.大阪府における対象となる特定建築物・特定建築設備と調査・報告内容
大阪府における対象となる特定建築物は学校、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場、博物館、美術館、図書館、集会場、劇場、ホテル、旅館、病院、診療所、児童福祉施設等、百貨店、物販店舗、飲食店、共同住宅、その他サービス店とされています。
他県と異なり、学校やボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場及び給排水設備は調査・報告の対象外です。
3.大阪府における特定建築物・特定建築設備の報告方法
ⅰ 報告書をダウンロードする
報告書は一般社団法人大阪建築防災センターのHPで入手できます。
ⅱ 調査
有資格者の場合は自分で調査を行います。
ⅲ 指定の報告書様式に調査結果を記入
ⅳ 特定行政庁に提出
また資格がない場合、専門の業者に委託すると、すべての作業をお任せすることができて便利です。
4.注意点
ⅰ 支援サービス料
大阪府では特定建築物・特定建築設備の提出の際に、建物の規模によって3000円から15000円の支援サービス料がかかります。
ⅱ 報告期間
4月1日から12月25日まで。支援サービス料の早期提出割引の適用は4月1日から8月末まで。
兵庫県における特殊建築物の定期調査報告制度
1.兵庫県における特定建築物調査・特定建築設備調査の概要
兵庫県では特殊建築物の定期調査報告を神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市、高砂市の12か所の市と公益財団法人兵庫県住宅建築総合センターで取り扱っています。
2.兵庫県における対象となる特定建築物・特定建築設備と調査・報告内容
兵庫県における対象となる特定建築物は劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場、病院、診療所、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場、百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗、事務所その他これに類するものとされています。
また建築設備、防火設備、昇降機等のほかにもブロック塀等の定期報告が必要です。
3.兵庫県における特定建築物・特定建築設備の報告方法
ⅰ 報告書をダウンロードする
報告書は兵庫県住宅建築総合センターのHPで入手できます。
ⅱ 調査
有資格者の場合は自分で調査を行います。
ⅲ 指定の報告書様式に調査結果を記入
ⅳ 特定行政庁に提出
また資格がない場合、専門の業者に委託すると、すべての作業をお任せすることができて便利です。
4.注意点
ⅰ 報告期間
7月から10月まで。
ⅱ 提出先
神戸市は市のみに提出先が限定されています。
関連記事:神戸市の特殊建築物の定期調査報告制度 対象建築物や報告方法詳細
神戸市における特殊建築物の定期調査報告制度
1.神戸市における特定建築物調査・特定建築設備調査の概要
神戸市は特殊建築物の定期調査報告の提出先が神戸市に限定されています。また定期調査報告を行った建築物の所有者や管理者に対して、ステッカーが配布されます。
定期報告の義務を怠ったり、虚偽報告をした場合、処分の対象になるため注意が必要です。
2.神戸市における対象となる特定建築物・特定建築設備と調査・報告内容
劇場、映画館、演芸場、屋内観覧場、公会堂 、集会場、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、 スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場、百貨店、マーケット、 物品販売業を営む店舗、 展示場、病院、診療所、 児童福祉施設等、共同住宅及び寄宿舎、ホテル、旅館、共同住宅、公衆浴場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、待合、料理店、飲食店、事務所その他これに類するものとされています。
3.神戸市における特定建築物・特定建築設備の報告方法
ⅰ 特殊建築物等定期調査報告書の入手
神戸市のHPからダウンロードします。
ⅱ 神戸市住宅都市局安全対策課ビル防災対策係に報告書を持参する
神戸市では調査を行った有資格者が神戸市住宅都市局安全対策課ビル防災対策係に報告書を持参しなければいけません(代理不可)。
4.注意点
ⅰ 報告期間
8月1日から11月30日まで。
関連記事:兵庫県の特殊建築物の定期調査報告制度 対象建築物や報告方法詳細
まとめ
当記事では関西主要都市における特殊建築物の定期調査報告制度がどのように定められているのかをご紹介してきました。見てきたように特殊建築物の定期調査報告制度は地域で異なるため、調査・報告する準備段階でしっかりと自分の地域の特殊建築物の定期調査報告制度がどのようになっているのかを調べることが大事だといえます。
大阪府の特定建築物・特定建築設備の内容や報告方法
各都道府県や地方政府によって特定建築物や特定建築設備の対象や調査内容、報告方式、報告先は変わってきます。この記事では大阪府での特定建築物と特定建築設備の調査内容や報告方式などを詳しく解説します。
大阪府の特定建築物調査・特定建築設備調査の概要や報告率
定期調査の概要は、維持管理・保全の不備や不具合によって時大きな事故や災害が発生したり、被害が拡大することを未然に防ぐ事です。
大阪府では特定建築物、特定建築設備、防火設備の報告が義務付けられており、昇降機等の定期報告は一般社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会が指示、管理しています。
特定建築物調査と特定建築設備調査は、安全な維持・保全管理と複数の人が安心して建物、施設を利用することができるように、建築基準法によって特定期間ごとに調査と報告が義務つけられています。
調査と報告が義務付けられているにもかかわらず、大阪府の特定建築物調査の報告率は約79%、建築設備調査は約77%となっています。
大きなビルや広大な範囲の地下街、複雑な設備だと毎年報告が必要な特定建築物や特定建築設備の調査が追い付かない場合も多いので、大阪府の報告率は毎年75%から80%ほどのにとどまっています。
故意的に調査、報告を既定の期間内に報告しなかった場合は、建築基準法第101条によって100万円以下の罰金が科せられます。
大阪府で対象となる特定建築物・特定建築設備と調査・報告する内容
大阪府で特定建築物に分類される建物は学校、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場、博物館、美術館、図書館、集会場、劇場、ホテル、旅館、病院、診療所、児童福祉施設等、百貨店、物販店舗、飲食店、共同住宅、その他サービス店です。
大阪府が特定する建物は他県と比べるととても幅広く、指定の規模の大きさはさまざまですが、博物館や学校など比較的大きな3階以上2000㎡から3000㎡以上の規模の建物から、個室ビデオ店や劇場など床面積が200㎡からの小さな店舗も特定建築物に指定されます。
特定建築設備に分類される設備は機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明設備で給排水設備は対象外になっています。
学校やボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場は特定建築設備検査の対象外になります。
大阪府で特定建築物・特定建築設備の報告をするには?
大阪府の特定建築物調査はどの建物もすべて3年に1度の定期調査が必要になります。
特定建築物の報告に必要な書類は受付票、報告書様式、和泉市内の建物は調査結果表も作成する必要があります。
特定建築設備の報告に必要な書類は報告書様式のみです。
報告書は一般社団法人大阪建築防災センターのホームページからダウンロードすることができ、パソコンから記入できるEXCEL用と手書き用の2種類が用意されています。
どの書類にも報告書作成上の注意点・記入方法・つづり方・調査項目・調査方法・判定基準が詳しく書かれたマニュアルも送付されています。
自信が資格取得者である場合は調査を行い指定の報告書様式に調査結果を記入し、特定行政庁に提出することで報告は完了します。
資格がない場合は専門の業者に委託することで調査から報告書の作成まで行ってもらうことができます。
大阪府の定期報告先である特定行政庁は、大阪市、豊中市、堺市、東大阪市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、茨木市、岸和田市、箕面市、門真市、池田市、和泉市、羽曳野市の17か所で、それ以外の市町村は一般社団法人大阪建築防災センターが提出先になります。
報告に関する注意点
調査結果の報告に使用する報告書様式は毎年新しい様式に更新されているので、一度ダウンロードした用紙を毎年流用せずに毎年新しい報告書をダウンロードするようにしましょう。
最新の報告様式でなければ受理してもらうことができません。
大阪府では特定建築物・特定建築設備の提出の際に、建物の規模によって3000円から15000円の支援サービス料が必要になります。
大阪府の特定建築物の調査報告は例年4月1日から12月25日までとなっています。
支援サービス料の早期提出割引を受けるには4月1日から8月末までに報告書を提出する必要があります。
報告期限内に報告がない場合は、翌年の1月下旬から2月中旬ごろに督促状が送付されます。
原則、報告様式は直接窓口に提出する必要があります。
まとめ
大阪府はほとんどの商業施設やサービス施設の建物が特定建築物の定期検査に該当します。
特定建築設備の検査では給排水設備の項目は対象外になります。
大阪府での定期検査報告の際には支援サービス料が提出と同時に必要になります。
一般社団法人大阪建築防災センターの定期検査報告のホームページに、必要事項や調査の仕方など詳しく記載されているので、初めての調査報告でも安心して行うことができます。