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関西地域における特殊建築物の定期調査報告制度とは?

関西地域における特殊建築物の定期調査報告制度とは?

学校やデパート、劇場などの公共性の高い「特殊建築物」には定期的に調査と報告を行う義務が課されています。また特殊建築物の定期調査報告制度は地域によって詳細が異なっています。
当記事では関西主要都市における特殊建築物の定期調査報告制度がどのように定められているのかを見ていきます。

 

  

大阪府における特殊建築物の定期調査報告制度

1.大阪府における特定建築物調査・特定建築設備調査の概要
大阪府では特殊建築物の定期調査報告を大阪市、豊中市、堺市、東大阪市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、茨木市、岸和田市、箕面市、門真市、池田市、和泉市、羽曳野市の17か所の市と一般社団法人大阪建築防災センターで取り扱っています。
また昇降機等の定期報告は一般社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会で取り扱っています。
故意的に調査、報告を既定の期間内に報告しなかった場合、100万円以下の罰金が科されつため、期限内にしっかりと定期報告を行いましょう。

2.大阪府における対象となる特定建築物・特定建築設備と調査・報告内容
大阪府における対象となる特定建築物は学校、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場、博物館、美術館、図書館、集会場、劇場、ホテル、旅館、病院、診療所、児童福祉施設等、百貨店、物販店舗、飲食店、共同住宅、その他サービス店とされています。
他県と異なり、学校やボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場及び給排水設備は調査・報告の対象外です。

3.大阪府における特定建築物・特定建築設備の報告方法

ⅰ 報告書をダウンロードする
報告書は一般社団法人大阪建築防災センターのHPで入手できます。

ⅱ 調査
有資格者の場合は自分で調査を行います。

ⅲ 指定の報告書様式に調査結果を記入

ⅳ 特定行政庁に提出

また資格がない場合、専門の業者に委託すると、すべての作業をお任せすることができて便利です。

4.注意点

ⅰ 支援サービス料
大阪府では特定建築物・特定建築設備の提出の際に、建物の規模によって3000円から15000円の支援サービス料がかかります。

ⅱ 報告期間
4月1日から12月25日まで。支援サービス料の早期提出割引の適用は4月1日から8月末まで。

関連記事:大阪府の特定建築物・特定建築設備の内容や報告方法



兵庫県における特殊建築物の定期調査報告制度

1.兵庫県における特定建築物調査・特定建築設備調査の概要
兵庫県では特殊建築物の定期調査報告を神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市、高砂市の12か所の市と公益財団法人兵庫県住宅建築総合センターで取り扱っています。

2.兵庫県における対象となる特定建築物・特定建築設備と調査・報告内容
兵庫県における対象となる特定建築物は劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場、病院、診療所、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場、百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗、事務所その他これに類するものとされています。
また建築設備、防火設備、昇降機等のほかにもブロック塀等の定期報告が必要です。

3.兵庫県における特定建築物・特定建築設備の報告方法

ⅰ 報告書をダウンロードする
報告書は兵庫県住宅建築総合センターのHPで入手できます。

ⅱ 調査
有資格者の場合は自分で調査を行います。

ⅲ 指定の報告書様式に調査結果を記入

ⅳ 特定行政庁に提出

また資格がない場合、専門の業者に委託すると、すべての作業をお任せすることができて便利です。

4.注意点
ⅰ 報告期間
7月から10月まで。

ⅱ 提出先
神戸市は市のみに提出先が限定されています。

関連記事:神戸市の特殊建築物の定期調査報告制度 対象建築物や報告方法詳細



神戸市における特殊建築物の定期調査報告制度

1.神戸市における特定建築物調査・特定建築設備調査の概要
神戸市は特殊建築物の定期調査報告の提出先が神戸市に限定されています。また定期調査報告を行った建築物の所有者や管理者に対して、ステッカーが配布されます。
定期報告の義務を怠ったり、虚偽報告をした場合、処分の対象になるため注意が必要です。

2.神戸市における対象となる特定建築物・特定建築設備と調査・報告内容
劇場、映画館、演芸場、屋内観覧場、公会堂 、集会場、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、 スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場、百貨店、マーケット、 物品販売業を営む店舗、 展示場、病院、診療所、 児童福祉施設等、共同住宅及び寄宿舎、ホテル、旅館、共同住宅、公衆浴場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、待合、料理店、飲食店、事務所その他これに類するものとされています。

3.神戸市における特定建築物・特定建築設備の報告方法
ⅰ 特殊建築物等定期調査報告書の入手
神戸市のHPからダウンロードします。

ⅱ 神戸市住宅都市局安全対策課ビル防災対策係に報告書を持参する
神戸市では調査を行った有資格者が神戸市住宅都市局安全対策課ビル防災対策係に報告書を持参しなければいけません(代理不可)。

4.注意点
ⅰ 報告期間
8月1日から11月30日まで。

関連記事:兵庫県の特殊建築物の定期調査報告制度 対象建築物や報告方法詳細



まとめ

当記事では関西主要都市における特殊建築物の定期調査報告制度がどのように定められているのかをご紹介してきました。見てきたように特殊建築物の定期調査報告制度は地域で異なるため、調査・報告する準備段階でしっかりと自分の地域の特殊建築物の定期調査報告制度がどのようになっているのかを調べることが大事だといえます。

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